原状回復とは?
ひとことで:通常の使用を超える傷や汚れを直す義務です。
よくある誤解 ×退去時の修繕費は全部借主の負担
正しくは ○経年劣化や通常の使用による損耗は、原則として貸主負担です。故意・過失や通常の使用を超える使い方による傷や汚れは借主負担です。
目安
国交省ガイドラインでは、壁紙の耐用年数は6年とされています。
補足・出典
出典:民法621条(賃借人の原状回復義務)、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」。耐用年数を過ぎても、故意・過失による破損は工事費等を負担する場合があります。借主負担を広げる特約は、内容が明確で借主が認識・合意しているなどの条件を満たすと有効とされる場合があります。
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解説:本田 純(宅地建物取引士)。一般的な目安は物件・地域により異なります。個別の契約内容は重要事項説明書・契約書でご確認ください。