無料で相談する

トップ > 宅建士の用語解説 > 定期借家契約

定期借家契約とは?

ひとことで:更新のない、期間限定の賃貸借契約です。

よくある誤解 ×普通の賃貸と同じように更新できる
正しくは ○期間満了で契約は終了し、再契約は貸主と借主の合意次第です。家賃や初期費用が抑えめの物件もあります。

目安

期間1年以上なら、貸主は満了の1年前〜6ヶ月前に終了の通知が必要です。

補足・出典

出典:借地借家法38条(定期建物賃貸借)。契約は書面等で行い、貸主は契約前に「更新がなく期間満了で終了する」ことを書面等で説明する必要があり、説明がないと更新しない旨の定めは無効です。

初期費用を抑えるには

Shokiyasuでは、仲介手数料無料の賃貸を5,214室掲載しています。部屋ごとに、Shokiyasu経由でご契約いただく場合の初期費用の目安を表示しています。

エリアから物件を探す初期費用を計算するLINEで相談

解説:本田 純(宅地建物取引士)。一般的な目安は物件・地域により異なります。個別の契約内容は重要事項説明書・契約書でご確認ください。

ほかの用語

礼金›仲介手数料›敷金›前家賃・日割り家賃›フリーレント›保証会社›原状回復›短期解約違約金›更新料›管理費・共益費›